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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号

第62条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第三十条第一項若しくは第二項又は第三十三条の二の規定による届出をしないで特定国内種事業若しくは特定国際種事業を行い、又は虚偽の届出をした者 二 第三十八条第五項において準用する第三十七条第七項の規定により付された条件に違反した者 三 第三十九条第一項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をし、又は虚偽の届出をした者 四 第三十九条第二項の規定による命令に違反した者 五 第三十九条第五項の規定に違反した者