絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号
第65条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第五十七条の二 一億円以下の罰金刑 二 第五十八条第一号(第十八条に係る部分に限る。)、第二号(第十七条及び第二十条第七項に係る部分に限る。)又は第三号 二千万円以下の罰金刑 三 第五十八条第一号(第十八条に係る部分を除く。)若しくは第二号(第三十七条第四項に係る部分に限る。)、第五十九条、第六十二条又は第六十三条 各本条の罰金刑
2 前項の規定により第五十七条の二の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。