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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号

第58条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第一項若しくは第三項、第十四条第一項若しくは第三項、第十六条第一項若しくは第二項、第十八条、第三十三条の十二又は第四十条第二項の規定による命令に違反した者 二 第十七条、第二十条第七項又は第三十七条第四項の規定に違反した者 三 偽りその他不正の手段により第二十条第六項若しくは第七項の変更登録、同条第九項の登録票の書換交付又は同条第十項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の登録票の再交付を受けた者