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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号

第22条(登録票等の返納等)

登録票等(第三号に掲げる場合にあっては、回復した登録票)は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、その日から起算して、登録票にあっては三十日、事前登録済証にあっては三月を経過する日までの間に環境大臣に返納しなければならない。 一 登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等を占有しないこととなった場合(登録票等とともにその登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しをした場合を除く。) 二 登録に係る第二十条第二項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同条第六項の変更登録の申請をした場合を除く。) 三 第二十条第十項の登録票の再交付を受けた後亡失した登録票を回復した場合 四 第二十条の二第一項に規定する登録の有効期間がある場合には、当該登録の有効期間が満了した場合 2 第二十条第十項の規定は、盗難その他の事由により登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等を亡失したことによって前項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により登録票を環境大臣に返納した後その個体等を回復した場合について準用する。 3 返納すべき登録票の占有者がこれを保有することを希望するときは、返納を受けた環境大臣は、環境省令で定めるところにより、その登録票に消印をしてこれを当該登録票の占有者に還付することができる。