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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号

第20の2条(登録の更新)

登録のうち、定期的にその状態を確認する必要がある個体等として環境省令で定めるものに係るものは、五年を超えない範囲内において環境省令で定める期間(第三項及び第四項において「登録の有効期間」という。)ごとに、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 3 第一項の更新の申請があった場合において、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第11条 (個体等の登録の申請等) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第11の5条 (個体等の登録の更新) 準用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第19条 (登録等に関する手数料の納付) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第21条 (登録個体等及び登録票等の管理等) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第22条 (登録票等の返納等) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第22の2条 (登録等の取消し) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第23条 (個体等登録機関) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第29条 (手数料) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第33の6条 (特別国際種事業者の登録) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第57の2条 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第9条 (個体等の登録等に関する手数料) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第11の3条 (登録の更新に係る個体等) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第11の4条 (個体等の登録の有効期間)