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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則
平成五年総理府令第九号
第11の3条
(登録の更新に係る個体等)
法第二十条の二第一項の環境省令で定める個体等は、生きている個体とする。
この条文が引く先
1
引用
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
第20の2条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則
第11の6条
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