絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則平成五年総理府令第九号 第11の6条(広告の表示事項) 法第二十一条第二項の環境省令で定める事項は、登録記号番号、登録年月日及び登録の有効期間の満了の日(第十一条の三に規定する個体の広告をする場合に限る。)とする。