絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号 第57の2条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第九条、第十二条第一項又は第十五条第一項の規定に違反した者 二 偽りその他不正の手段により第十条第一項の許可、第十三条第一項の許可、第二十条第一項の登録、第二十条の二第一項の登録の更新、第二十条の三第一項の登録、第三十三条の六第一項の登録又は第三十三条の十第一項の登録の更新を受けた者