絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号
第33の10条(特別国際種事業者の登録の更新)
第三十三条の六第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第三十三条の六第二項から第七項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
3 第一項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。