絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令平成五年政令第十七号 第16条(特別国際種事業者の登録に関する手数料) 法第三十三条の二十一第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法第三十三条の六第一項の登録 三万三千五百円 二 法第三十三条の十第一項の登録の更新 三万二千五百円