HoureiLLM 法令を意味で引く
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則平成五年総理府令第九号

第11の4条(個体等の登録の有効期間)

法第二十条の二第一項の環境省令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし