絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号
第11条(捕獲等の規制に係る措置命令等)
環境大臣は、第九条の規定に違反して国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をした者に対し、国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるときは、当該違反に係る国内希少野生動植物種等の生きている個体を環境大臣又はその指定する者に譲り渡すことその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 環境大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その命令をされた者がその命令に係る措置をとらないときは、自ら措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。
3 環境大臣は、前条第一項の許可を受けた者が同条第九項の規定に違反し、又は同条第四項の規定により付された条件に違反した場合において、次の各号に掲げる当該許可を受けた者の区分に応じ、当該各号に定めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 次号に規定する者以外の者 国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるとき。 二 第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定第一種国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての前条第一項の許可を受けた者 特定第一種国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるとき。
4 環境大臣は、前条第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、次の各号に掲げる当該許可を受けた者の区分に応じ、当該各号に定めるときは、その許可を取り消すことができる。 一 次号に規定する者以外の者 国内希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすと認めるとき。 二 前項第二号に掲げる者 特定第一種国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるとき。
5 環境大臣は、第三項第二号に掲げる者に対し、同項の規定による命令をし、又は前項の規定により許可を取り消そうとするときは、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。