絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号
第17条(陳列又は広告の禁止)
希少野生動植物種の個体等は、販売又は頒布をする目的でその陳列又は広告をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 特定第一種国内希少野生動植物種の個体等、特定器官等(特別特定器官等を除く。)、第九条第三号に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品、第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第二十条の四第一項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の陳列又は広告をする場合その他希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環境省令で定める場合 二 特別特定器官等の陳列又は広告をする場合(特別国際種事業者以外の者が特別国際種事業として陳列又は広告をする場合を除く。)