絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律平成四年法律第七十五号
第36条(生息地等保護区)
環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその国内希少野生動植物種の保存のため重要と認めるものを、生息地等保護区として指定することができる。
2 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)又はその変更は、その区域及び名称、指定又はその変更に係る国内希少野生動植物種並びにその区域の保護に関する指針を定めてするものとする。
3 環境大臣は、指定をし、又はその変更をしようとする場合において、必要があると認めるときは、指定の期間を定めることができる。
4 環境大臣は、指定をし、又はその変更をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中央環境審議会及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
5 環境大臣は、指定をし、又はその変更をしようとするとき(指定の変更にあっては、区域を拡張し、又は指定の期間を定め、若しくは延長する場合に限る。次項及び第七項において同じ。)は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、公告した日から起算して十四日を経過する日までの間、その区域及び名称並びにその区域の保護に関する指針の案(次項及び第七項において「指定案」という。)並びに指定の期間(第三項の規定により指定の期間が定められている場合に限る。)を公衆の縦覧に供しなければならない。
6 前項の規定による公告があったときは、指定をし、又はその変更をしようとする区域の住民及び利害関係人は、同項に規定する期間が経過する日までの間に、環境大臣に指定案についての意見書を提出することができる。
7 環境大臣は、指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定又はその変更に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
8 環境大臣は、指定をし、又はその変更をするときは、その旨並びにその区域及び名称、その区域の保護に関する指針並びに指定の期間(第三項の規定により指定の期間が定められている場合に限る。)を官報で公示しなければならない。
9 指定又はその変更は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
10 環境大臣は、生息地等保護区に係る国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。
11 第四項、第八項及び第九項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。 この場合において、第八項中「その旨並びにその区域及び名称、その区域の保護に関する指針並びに指定の期間(第三項の規定により指定の期間が定められている場合に限る。)」とあるのは「その旨及び解除に係る指定の区域」と、第九項中「前項の規定による公示」とあるのは「第十一項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。
12 生息地等保護区の区域内(次条第四項第八号に掲げる行為については、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺一キロメートルの区域内)において同項各号に掲げる行為をする者は、第二項の指針に留意しつつ、国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼさない方法でその行為をしなければならない。