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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則平成五年総理府令第九号

第5条(譲渡し等の禁止の適用除外)

法第十二条第一項第八号の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。 一 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために譲渡し等をする場合 二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する警察の責務として譲渡し等をする場合 三 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第四条に規定する検察官の職務として譲渡し等をする場合 四 第五十条第一項第一号ロの規定により捕獲等をした生きている個体の譲渡し等をする場合 五 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十六条の規定に基づき、収容された生きている個体の譲渡し等をする場合 六 次に掲げる行為に伴って譲渡し等をする場合 イ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地の管理を行い、又は当該土地において同法第一条に規定する砂防工事を行うこと。 ロ 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理を行い、又は同法第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する工事を行うこと。 ハ 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理を行い、又は同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事を行うこと。 ニ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域の管理を行い、又は当該区域内において同法第八条に規定する河川工事を行うこと。 ホ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理を行い、又は同法第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事を行うこと。 ヘ 森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業又は地すべり等防止法に基づくぼた山崩壊防止工事を行うこと。 ト 文化財保護法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定、同法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財の指定、同法第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定のための行為又は同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財を調査すること。 チ 第一条の五第四号ウに掲げる行為 七 個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の譲渡し等をする場合であって次に掲げる行為に伴うもの イ 砂防法第二条の規定により指定された土地以外の土地において同法第一条に規定する砂防設備に関する工事を行うこと。 ロ 河川法第六条第一項に規定する河川区域以外の区域において同法第三条第二項に規定する河川管理施設の工事を行うこと。 ハ 雪崩の防止のための工事を行うこと又は火山地、火山麓若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において土砂の崩壊等による災害を防止するために土石流発生監視装置、測定機器その他これらに付随する工作物を設置すること。 ニ 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園(以下「都市公園等」という。)を設置し、又は管理すること。 ホ 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路(以下「下水道」という。)を設置し、又は管理すること。 ヘ 道路を設置し、又は管理すること。 2 法第十二条第一項第九号の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。 一 大学における教育又は学術研究のために譲渡し等をする場合 二 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第四章の規定による業務に伴って譲渡し等をする場合 三 文化財保護法第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律第二条第一項の規定により認定された物件の保存のための行為に伴って譲渡し等をする場合 四 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第三十一条第一項の規定により博物館に相当する施設として指定された施設(第三項において「指定施設」という。)が、当該施設における展示のために譲渡し等(生きている個体に係るものを除く。)をする場合 五 土地の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取りに伴い当該土地に生育している個体の譲渡し等をする場合 六 非常災害のため必要な応急措置として譲渡し等をする場合 七 次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)に基づき適法に捕獲(殺傷を含む。)された個体又は当該個体から繁殖させたものの譲渡し等をする場合 イ Ursus arctos(ヒグマ) ロ Ursus thibetanus(アジアクロクマ) 八 次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって、漁業法第五十七条第一項、第百十九条第一項若しくは第二項の規定により定められた省令若しくは規則に基づき適法に採捕されたもの若しくは漁業法第百二十条第一項の規定による指示に従って採捕されたもの又はこれらの個体から繁殖させたものの譲渡し等をする場合 イ Balaena mysticetus(ホッキョククジラ) ロ Eubalaena属(セミクジラ属)全種 ハ Balaenoptera musculus(シロナガスクジラ) ニ Megaptera novaeangliae(ザトウクジラ) ホ Eschrichtius robustus(コククジラ) ヘ Caperea marginata(コセミクジラ) ト Neophocaena asiaeorientalis(スナメリ) チ Berardius arnuxii(ミナミツチクジラ) リ Hyperoodon属(トックリクジラ属)全種 ヌ 令別表第二の表二の第一の三のホの(2)又は(3)に掲げる種 九 次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって繁殖させたものの譲渡し等をする場合 イ Erythrura gouldiae(コキンチョウ) ロ Neochmia ruficauda ruficauda(ネオクミア・ルフィカウダ・ルフィカウダ) ハ Polytelis alexandrae(テンニョインコ) ニ Polytelis anthopeplus monarchoides(ポリュテリス・アントペプルス・モナルコイデス) ホ Polytelis swainsonii(ミカヅキインコ) ヘ Chinchilla属(チンチラ属)全種 ト Lophophorus impejanus(ニジキジ) チ Lophura swinhoii(サンケイ) リ Syrmaticus ellioti(カラヤマドリ) ヌ Syrmaticus mikado(ミカドキジ) ル Struthio camelus(ダチョウ) ヲ 令別表第二の表二の第二の(1)、(2)、(4)、(7)から(9)まで、(11)から(13)まで又は(18)に掲げる種 十 第七号から第九号までに掲げるもの(以下この号及び第九条において「適法捕獲等個体」という。)の器官又は適法捕獲等個体若しくはその器官の加工品の譲渡し等をする場合 3 第一項第四号又は前項第一号、第三号、第四号若しくは第六号に規定する譲受け又は引取りをした者は、当該譲受け又は引取りをした後三十日以内に、環境大臣に届け出る(国の機関、地方公共団体、公立の大学、公立博物館又は公立の指定施設が譲受け又は引取りをする場合にあっては、環境大臣に通知する)ものとする。

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引用 文化財保護法 第1条 (この法律の目的) 引用 文化財保護法 第3条 (政府及び地方公共団体の任務) 引用 文化財保護法 第27条 (指定) 引用 文化財保護法 第31条 (所有者の管理義務及び管理責任者) 引用 文化財保護法 第78条 (重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定) 引用 文化財保護法 第92条 (調査のための発掘に関する届出、指示及び命令) 引用 文化財保護法 第109条 (指定) 引用 文化財保護法 第110条 (仮指定) 引用 地すべり等防止法 第2条 (定義) 引用 地すべり等防止法 第3条 (地すべり防止区域の指定) 引用 地すべり等防止法 第8条 (標識の設置) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第12条 (譲渡し等の禁止) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第1の5条 (捕獲等の禁止の適用除外) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第2条 (捕獲等の目的) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第3条 (捕獲等の許可の申請等) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第4条 (個体の取扱方法) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第6条 (譲渡し等の目的) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第9条 (陳列又は広告の禁止の適用除外) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第36条 (飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設の基準) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第50条 (国等に関する協議の適用除外等)