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文化財保護法
昭和二十五年法律第二百十四号
第1条
(この法律の目的)
この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則
第5条
(譲渡し等の禁止の適用除外)
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