地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号 第8条(標識の設置) 都道府県知事は、第三条第三項の規定による地すべり防止区域の指定の通知を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その地すべり防止区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。