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地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号

第51の3条(事務の区分)

第七条、第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条、第十一条、第十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十八条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条、第四十二条第一項並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。 2 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

この条文が引く先 29

準用 地すべり等防止法 第6条 (調査のための立入) 準用 地すべり等防止法 第7条 (地すべり防止区域の管理) 準用 地すべり等防止法 第8条 (標識の設置) 準用 地すべり等防止法 第9条 (地すべり防止工事基本計画) 準用 地すべり等防止法 第11条 (主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事) 準用 地すべり等防止法 第13条 (兼用工作物の工事の施行) 準用 地すべり等防止法 第14条 (工事原因者の工事の施行) 準用 地すべり等防止法 第15条 (附帯工事の施行) 準用 地すべり等防止法 第16条 (土地の立入等) 準用 地すべり等防止法 第18条 (行為の制限) 準用 地すべり等防止法 第20条 (許可の特例) 準用 地すべり等防止法 第21条 (監督処分及び損失補償) 準用 地すべり等防止法 第22条 (都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設に関する監督) 準用 地すべり等防止法 第23条 準用 地すべり等防止法 第24条 (関連事業計画) 準用 地すべり等防止法 第25条 (立退の指示) 準用 地すべり等防止法 第26条 (地すべり防止区域台帳) 準用 地すべり等防止法 第30条 (受益都府県の分担金) 準用 地すべり等防止法 第31条 (市町村の分担金) 準用 地すべり等防止法 第33条 (兼用工作物の費用) 準用 地すべり等防止法 第34条 (原因者負担金) 準用 地すべり等防止法 第35条 (附帯工事に要する費用) 準用 地すべり等防止法 第36条 (受益者負担金) 準用 地すべり等防止法 第38条 (強制徴収) 準用 地すべり等防止法 第42条 (行為の制限) 準用 地すべり等防止法 第45条 (準用規定) 引用 地すべり等防止法 第2条 (定義) 引用 地すべり等防止法 第41条 (ぼた山崩壊防止区域の管理) 引用 地すべり等防止法 第48条 (漁港管理者又は港湾管理者に対する協議)

この条文を準用・引用する条文 0

なし