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地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号

第20条(許可の特例)

森林法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)又は砂防法第四条(同法第三条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為については、第十八条第一項の許可を受けることを要しない。 2 国又は地方公共団体が第十八条第一項各号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議することをもつて足りる。