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地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号

第45条(準用規定)

第八条、第十三条から第十七条まで、第二十条、第二十一条、第二十六条、第二十九条から第三十一条まで及び第三十三条から第四十条までの規定は、ぼた山崩壊防止区域に関する管理及び費用について準用する。 この場合において、第八条中「第三条第三項の規定による地すべり防止区域」とあるのは「第四条第二項において準用する第三条第三項の規定によるぼた山崩壊防止区域」と、「その地すべり防止区域内」とあるのは「そのぼた山崩壊防止区域内」と、第十六条第一項中「地すべり防止区域」とあるのは「ぼた山崩壊防止区域」と、「地すべり防止工事」とあるのは「ぼた山崩壊防止工事」と、第二十条中「森林法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林法第三十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)」と、「第十八条第一項」とあるのは「第四十二条第一項」と、第二十一条第一項及び第二項並びに第三十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「第四十二条第一項」と読み替えるものとする。 2 前項後段に規定するもののほか、同項の準用に関し必要な技術的読替は、政令で定める。

この条文が引く先 24

準用 地すべり等防止法 第3条 (地すべり防止区域の指定) 準用 地すべり等防止法 第4条 (ぼた山崩壊防止区域の指定) 準用 地すべり等防止法 第13条 (兼用工作物の工事の施行) 準用 地すべり等防止法 第14条 (工事原因者の工事の施行) 準用 地すべり等防止法 第15条 (附帯工事の施行) 準用 地すべり等防止法 第16条 (土地の立入等) 準用 地すべり等防止法 第17条 (地すべり防止工事に伴う損失補償) 準用 地すべり等防止法 第20条 (許可の特例) 準用 地すべり等防止法 第21条 (監督処分及び損失補償) 準用 地すべり等防止法 第26条 (地すべり防止区域台帳) 準用 地すべり等防止法 第29条 (都道府県知事の施行する地すべり防止工事に要する費用の一部負担) 準用 地すべり等防止法 第30条 (受益都府県の分担金) 準用 地すべり等防止法 第31条 (市町村の分担金) 準用 地すべり等防止法 第33条 (兼用工作物の費用) 準用 地すべり等防止法 第34条 (原因者負担金) 準用 地すべり等防止法 第35条 (附帯工事に要する費用) 準用 地すべり等防止法 第36条 (受益者負担金) 準用 地すべり等防止法 第37条 (負担金の通知及び納入手続等) 準用 地すべり等防止法 第38条 (強制徴収) 準用 地すべり等防止法 第39条 (収入の帰属) 準用 地すべり等防止法 第40条 (義務履行のために要する費用) 引用 地すべり等防止法 第8条 (標識の設置) 引用 地すべり等防止法 第18条 (行為の制限) 引用 地すべり等防止法 第42条 (行為の制限)