地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号
第50条(裁定の申請)
次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。 この場合には、審査請求をすることができない。 一 第十一条第一項の規定による承認 二 第十四条第一項(第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による工事の施行命令 三 第十八条第一項の規定による許可 四 第二十一条第一項若しくは第二項(第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令 五 第二十三条第一項又は第二項の規定による必要な措置の命令
2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項各号の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。