HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号

第22条(都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設に関する監督)

都道府県知事は、その職務の執行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事以外の地すべり防止施設の管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた職員に当該地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 4 第二項の証明書の様式その他証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。

この条文が引く先 0

なし