地すべり等防止法施行令昭和三十三年政令第百十二号
第2条(都道府県知事の権限の代行)
法第十条第二項の規定により主務大臣が都道府県知事に代つて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 一 法第十一条第一項の承認をし、若しくは当該承認に地すべりを防止するため必要な条件を附し、又は同条第二項の協議をすること。 二 法第十三条の規定により地すべり防止施設に関する工事を施行させること。 三 法第十四条第一項の規定により地すべり防止工事を施行させること。 四 法第十五条第一項の規定により他の工事を施行すること。 五 法第十六条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその職員若しくはその委任した者にこれらの行為をさせること。 六 法第十八条第一項の許可をし、又は当該許可に地すべりを防止するため必要な条件を附すること。 七 法第二十条第二項の協議をすること。 八 法第二十一条第一項又は第二項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。 ただし、同条第二項第三号に該当する場合においては、同項に規定する処分をし、又は措置を命ずることはできない。 九 法第二十二条第一項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させること。 十 法第二十三条第一項又は第二項の規定により必要な措置を命ずること。 十一 法第三十三条の協議をすること。 十二 法第三十四条第一項又は第三十六条第一項の規定により地すべり防止工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。 十三 法第三十五条第三項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
2 前項に規定する主務大臣の権限は、法第十条第三項の規定に基き告示された工事の区域につき、同項の規定に基き告示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。 ただし、前項第十一号から第十三号までに規定する権限は、当該工事の完了又は廃止の日の後においても行うことができる。
3 主務大臣は、第一項第一号、第二号、第六号から第八号まで又は第十号から第十三号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。