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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令平成二十三年政令第百十四号

第17条(特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の代行)

主務大臣は、法第八条第一項の規定により特定災害復旧等地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 2 法第八条第二項の規定により主務大臣が同条第一項の被災県の知事に代わって行う権限は、地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第二条第一項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。 一 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三十条の規定により他の都府県に負担金の一部を分担させること。 二 地すべり等防止法第三十八条第一項の規定により負担金の納付を督促し、又は同条第三項の規定により負担金又は延滞金を徴収すること。 3 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。 ただし、地すべり等防止法施行令第二条第一項第十一号から第十三号まで又は前項各号に掲げる権限は、当該工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。 4 主務大臣は、法第八条第二項の規定により同条第一項の被災県の知事に代わって地すべり等防止法施行令第二条第一項第一号、第二号、第六号から第八号まで、第十号又は第十一号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を当該被災県の知事に通知しなければならない。