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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令平成二十三年政令第百十四号

第2条(特定災害復旧等漁港工事に係る権限の代行)

農林水産大臣は、法第三条第一項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 2 法第三条第三項の規定により農林水産大臣が同条第一項の被災県に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。 一 漁港法第三十六条第一項において準用する漁港法第二十四条第一項の規定により他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用すること。 二 漁港法第三十六条第一項において準用する漁港法第二十四条第三項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。 三 漁港法第三十六条第二項の規定により非常災害のために急迫の必要がある場合に、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は同項各号に掲げる処分をすること。 四 漁港法第三十六条第三項において準用する漁港法第二十四条第三項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。 五 漁港法第三十九条第一項の規定による許可を与えること。 六 漁港法第三十九条第三項の規定により同条第一項の規定による許可に必要な条件を付すること。 七 漁港法第三十九条第四項の規定により同項に規定する者と協議すること。 八 漁港法第三十九条第五項各号列記以外の部分又は同項第二号の規定により区域又は物件の指定をし、及び同条第六項の規定により公示すること。 九 漁港法第三十九条の二第一項の規定により処分をし、又は措置を命ずること。 十 漁港法第三十九条の二第二項の規定により措置をとることを命ずること。 十一 漁港法第三十九条の二第四項前段の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせ、及び同項後段の規定により公告すること。 十二 漁港法第三十九条の二第五項の規定により工作物等(同条第一項に規定する工作物等をいう。次号において同じ。)を保管し、及び同条第六項の規定により公示すること。 十三 漁港法第三十九条の二第七項の規定により工作物等を売却し、及びその売却した代金を保管し、同条第八項の規定により工作物等を廃棄し、又は同条第九項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。 十四 漁港法第六十八条の規定により漁港法第三十九条第一項の規定による許可について国土交通大臣に協議すること。 3 前項に規定する農林水産大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。 ただし、前項第二号、第四号、第十二号又は第十三号に掲げる権限は、当該工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。 4 農林水産大臣は、法第三条第三項の規定により同条第一項の被災県に代わって第二項第三号、第五号から第十一号まで又は第十四号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を当該被災県に通知しなければならない。