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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令平成二十三年政令第百十四号

第20条(権限の委任)

第十七条第一項、第二項及び第四項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。 主務大臣 地方支分部局の長 地すべり等防止法第五十一条第一項第二号の規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 森林管理局長 地すべり等防止法第五十一条第一項第三号イの規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 地方農政局長 国土交通大臣の権限 地方整備局長

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なし