地すべり等防止法施行令昭和三十三年政令第百十二号
第17条(権限の委任)
法に規定する主務大臣の権限のうち、第二条第一項第一号から第十一号までに掲げるもの、同条第三項に規定するもの(同条第一項第十二号及び第十三号に掲げる権限に係るものを除く。)並びに法第四十八条第一項及び第二項に規定するものは、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。 主務大臣の権限 地方支分部局の長 法第五十一条第一項第二号の規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 森林管理局長 法第五十一条第一項第三号イの規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限 地方農政局長及び北海道開発局長 国土交通大臣の権限 地方整備局長及び北海道開発局長
2 前項の規定により地方支分部局の長に委任された主務大臣の権限に係る法第四十九条に規定する主務大臣の権限についても、同項と同様とする。 ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。