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地すべり等防止法
昭和三十三年法律第三十号
第49条
(報告の徴収)
主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地すべり等防止法施行令
第17条
(権限の委任)
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