地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号 第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。 一 第六条第七項(第十六条第二項又は第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地の立入り若しくは一時使用を拒み、又は妨げた者 二 第二十二条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 三 第二十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者