地すべり等防止法施行規則昭和三十三年農林省・建設省令第一号
第2条(証明書の様式)
法第六条第十一項の規定による証明書の様式は、別記様式第一とする。
2 法第十六条第二項において準用する法第六条第十一項の規定による証明書の様式は、別記様式第二(法第十条第二項の規定により主務大臣が都道府県知事に代つて法第十六条第一項の権限を行う場合にあつては、別記様式第三)とする。
3 法第二十二条第四項の規定による証明書の様式は、別記様式第四(法第十条第二項の規定により主務大臣が都道府県知事に代つて法第二十二条第一項の権限を行う場合にあつては、別記様式第五)とする。
4 法第四十五条第一項において準用する法第六条第十一項の規定による証明書の様式は、別記様式第六とする。