地すべり等防止法施行規則昭和三十三年農林省・建設省令第一号 第12条(延滞金) 法第三十八条第二項(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する延滞金は、同条第一項(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する負担金の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。