地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号 第26条(地すべり防止区域台帳) 都道府県知事は、地すべり防止区域台帳を調製し、これを保管しなければならない。 2 都道府県知事は、地すべり防止区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。 3 地すべり防止区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。