HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号

第42条(行為の制限)

ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 一 立木竹の伐採(間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。)又は樹根の採取 二 木竹の滑下又は地引による搬出 三 のり切又は切土 四 土石の採取又は集積 五 掘さく又は石炭その他の鉱物の掘採で、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為 六 前各号に掲げるもののほか、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの 2 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。 この場合において、同条第二項及び第三項中「地すべり」とあるのは、「ぼた山の崩壊」と読み替えるものとする。