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地すべり等防止法
昭和三十三年法律第三十号
第52条
(罰則)
第十八条第一項又は第四十二条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
地すべり等防止法
第18条
(行為の制限)
引用
地すべり等防止法
第42条
(行為の制限)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地すべり等防止法
第55条
(両罰規定)
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