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地すべり等防止法施行令昭和三十三年政令第百十二号

第12条(ぼた山崩壊防止区域内における許可を要しない行為)

法第四十二条第一項第一号の政令で定める軽微な行為は、除伐又は風倒木竹若しくは枯損木竹の伐採とする。

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なし