HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地すべり等防止法施行令昭和三十三年政令第百十二号

第11条(負担金の徴収手続)

法第三十七条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十八条に規定する分担金の例による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし