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地すべり等防止法
昭和三十三年法律第三十号
第37条
(負担金の通知及び納入手続等)
前三条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
地すべり等防止法
第45条
(準用規定)
準用
地すべり等防止法施行令
第11条
(負担金の徴収手続)
引用
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令
第15条
(権限の委任)
引用
地すべり等防止法
第48条
(漁港管理者又は港湾管理者に対する協議)
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