HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号

第54条

第八条(第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者は、一万円以下の罰金に処する。