HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
地すべり等防止法
昭和三十三年法律第三十号
第54条
第八条(第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者は、一万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
準用
地すべり等防止法
第8条
(標識の設置)
準用
地すべり等防止法
第45条
(準用規定)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
自然環境保全法施行規則
第19条
(特別地区内における許可等を要しない行為)
引用
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則
第25条
(管理地区内における許可を要しない行為)
検索