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地すべり等防止法施行令昭和三十三年政令第百十二号

第8条(受益都府県の分担金に関する協議)

法第三十条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の協議は、他の都府県の分担金の額及びその納付期限について行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし