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地すべり等防止法
昭和三十三年法律第三十号
第39条
(収入の帰属)
負担金及び前条第二項の延滞金は、当該都道府県知事の統括する都道府県に帰属する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
地すべり等防止法
第45条
(準用規定)
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