地すべり等防止法施行令昭和三十三年政令第百十二号
第7条(国庫負担額)
国が法第二十九条の規定により負担する金額は、地すべり防止工事に要する費用の額(法第三十四条から第三十六条までの規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。以下「負担基本額」という。)に法第二十九条に規定する国の負担割合をそれぞれ乗じて得た額とする。
2 前項の規定は、法第四十五条第一項において準用する法第二十九条の規定により国が負担する金額について準用する。 この場合において、前項中「地すべり防止工事」とあるのは「ぼた山崩壊防止工事」と、「法第三十四条から第三十六条まで」とあるのは「法第四十五条第一項において準用する法第三十四条から第三十六条まで」と読み替えるものとする。