地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号 第7条(地すべり防止区域の管理) 地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理は、当該地すべり防止区域の存する都道府県を統括する都道府県知事が行うものとする。