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地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号

第9条(地すべり防止工事基本計画)

都道府県知事は、第三条第三項の規定による地すべり防止区域の指定の通知を受けたときは、主務省令で定めるところにより、関係市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の意見をきいて、当該地すべり防止区域に係る地すべり防止工事に関する基本計画を作成し、これを主務大臣に提出するものとする。 これを変更するときも、同様とする。