HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地すべり等防止法施行規則昭和三十三年農林省・建設省令第一号

第5条(市町村長の意見の聴取)

法第九条の規定による関係市町村の長からの意見の聴取は、当該市町村に存する地すべり防止区域に係る地すべり防止工事基本計画の案を送付してしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし