HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号

第110条(仮指定)

前条第一項の規定による指定前において緊急の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会(当該記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第百三十三条を除き、以下この章において同じ。)は、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。 2 前項の規定により仮指定を行つたときは、都道府県の教育委員会は、直ちにその旨を文部科学大臣に報告しなければならない。 3 第一項の規定による仮指定には、前条第三項から第五項までの規定を準用する。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 16

準用 文化財保護法 第165条 準用 文化財保護法 第192条 (事務の区分) 引用 文化財保護法 第2条 (文化財の定義) 引用 文化財保護法 第112条 (解除) 引用 文化財保護法 第132条 (登録記念物) 引用 文化財保護法 第133条 引用 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第6条 (特別保存地区内の行為の許可基準) 引用 自然環境保全法施行規則 第5条 (立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第17条 (特別地区内の行為の許可基準) 引用 自然環境保全法施行規則 第19条 (特別地区内における許可等を要しない行為) 引用 自然環境保全法施行規則 第23条 (海域特別地区内の行為の許可基準) 引用 自然環境保全法施行規則 第25条 (海域特別地区内における許可等を要しない行為) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第5条 (譲渡し等の禁止の適用除外) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第25条 (管理地区内における許可を要しない行為) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第27条 (立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第50条 (国等に関する協議の適用除外等)