絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則平成五年総理府令第九号
第53条(教育又は学術研究のための譲受け等の届出等)
前条の規定は、第五条第三項の規定による届出(同条第二項第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する譲受け又は引取りに係るものに限る。)について準用する。 この場合において、前条第一項第二号ロ中「生きている個体又は卵」とあるのは「個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別、個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別、個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称」と読み替えるものとする。