鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号
第46条
法第四十一条第二項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる災害、事故その他の事象が発生したときに、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 災害、事故その他の事象 時期 項目 一 第四十五条第一項各号の災害が発生したとき 災害の発生した日から三十日以内 様式第七による 二 三日以上の休業見込みの負傷者が生じた災害(第四十五条第一項各号の災害を除く。)が発生したとき 災害の発生後速やかに 災害の状況 災害の発生した日から三十日以内 様式第七による 三 火災、ガス若しくは炭じんの爆発、ガス突出、山はね、自然発火又は有害ガスの湧ゆう出による災害が発生したとき 災害の発生後速やかに 災害の状況 災害の発生した日から三十日以内 様式第七による 四 水害、風害、雪害、震災その他の自然災害が発生したとき 災害の発生後速やかに 災害の状況 災害の発生した日から三十日以内 様式第七による 五 火薬類の紛失、盗難その他の火薬類についての事故が発生したとき 事故の発生後速やかに 事故の状況 事故の発生した日から三十日以内 様式第七による 六 パイプラインに係る災害又は鉱害が発生したとき 災害又は鉱害の発生後速やかに 災害又は鉱害の状況 災害又は鉱害の発生した日から三十日以内 災害又は鉱害の状況及び講じた措置の詳細 七 鉱業廃棄物の埋立場に係る事故が発生したとき 事故の発生後速やかに 事故の状況 事故の発生した日から三十日以内 事故の状況及び講じた措置の詳細 八 捨石、鉱さい又は沈殿物の集積場に係る事故が発生したとき 事故の発生後速やかに 事故の状況 事故の発生した日から三十日以内 事故の状況及び講じた措置の詳細 九 鉱煙発生施設から第二十条第二号又は第三号の基準に適合しない鉱煙を排出したとき 排出後速やかに 排出の状況 排出の発生した日から三十日以内 排出の状況及び講じた措置の詳細 九の二 水銀排出施設から大気汚染防止法第十八条の二十七の排出基準(以下この号において単に「排出基準」という。)に適合しない水銀等を排出したとき 排出後速やかに 排出の状況 大気汚染防止法施行規則第十六条の十九第三号の再測定(以下この号において単に「再測定」という。)の実施後速やかに 排出の状況 再測定を実施した日から三十日以内(大気汚染防止法施行規則第十六条の十九第四号の測定の結果が、排出基準に適合しない場合に限る。) 排出の状況及び講じた措置の詳細 十 揮発性有機化合物排出施設から第二十条の三第二号の排出基準に適合しない揮発性有機化合物を大気中に排出したとき 排出後速やかに 排出の状況 排出の発生した日から三十日以内 排出の状況及び講じた措置の詳細 十一 ダイオキシン類発生施設から第二十二条第二号の排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出したとき 排出後速やかに 排出の状況 排出の発生した日から三十日以内 排出の状況及び講じた措置の詳細 十二 粉じん(石綿粉じんを含む。以下同じ。)を発生し若しくは飛散する施設又は粉じん処理施設において、粉じんによる鉱害を発生したとき 鉱害の発生後速やかに 鉱害の状況 鉱害の発生した日から三十日以内 鉱害の状況及び講じた措置の詳細 十三 第十九条第二号の排水基準に適合しない坑水若しくは廃水を排出したとき、同条第七号に規定する要件に該当する坑水若しくは廃水が地下に浸透したとき、坑水若しくは廃水が浸透する土壌が同条第九号の基準に適合しない状態(以下この号において「不適合」という。)のとき又は同条第十号に規定する有害物質若しくは指定物質を含む坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透若しくは油の排出若しくは地下への浸透により鉱害を発生し、若しくは発生するおそれがあるとき 坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透、不適合の発生又は鉱害の発生若しくは発生のおそれがあった後速やかに 坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透、不適合又は鉱害若しくはそのおそれの状況 坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透、不適合の発生又は鉱害の発生若しくは発生のおそれがあった日から三十日以内 坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透、不適合又は鉱害若しくはそのおそれの状況及び講じた措置の詳細 十四 海洋施設から第二十四条第四号に規定する基準に適合しない油若しくは第五号に規定する有害液体物質若しくはこれらを含有する混合物を大量に排出し、又は排出するおそれがあるとき 排出又は排出のおそれがあった後速やかに 排出又はそのおそれの状況 排出の発生した日又は排出のおそれがあった日から三十日以内 排出の状況及び講じた措置の詳細 十五 毒物及び劇物等が飛散し、漏れ、流れ出し、しみ出し、又は地下にしみ込んだ場合において、毒物及び劇物等による鉱害が発生したとき 鉱害の発生後速やかに 鉱害の状況 鉱害の発生した日から三十日以内 鉱害の状況及び講じた措置の詳細 十六 騒音発生施設を設置する鉱山において、騒音規制法第四条第一項又は第二項の規制基準に適合しない騒音を発生したとき 騒音発生後速やかに 騒音発生の状況 騒音の発生した日から三十日以内 騒音発生の状況及び講じた措置の詳細 十七 振動発生施設を設置する鉱山において、振動規制法第四条第一項又は第二項の規制基準に適合しない振動を発生したとき 振動発生後速やかに 振動発生の状況 振動の発生した日から三十日以内 振動発生の状況及び講じた措置の詳細 十八 掘削バージ、湖沼等における掘採施設又は海洋掘採施設が船舟類又は障害物と衝突したとき 衝突後速やかに 衝突の状況 衝突の発生した日から三十日以内 衝突の状況及び講じた措置の詳細 十九 台風の接近等により危険な事態が生ずるおそれのため、掘削バージ又は海洋掘採施設から避難のために退去したとき 退去後速やかに 退去の状況 二十 海底、河底又は湖沼底の地下の坑内において、湧ゆう水に異常があったとき 異常発見後速やかに 異常の状況 異常の発生した日から三十日以内 異常の状況及び講じた措置の詳細 二十一 核原料物質又は核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき 盗取又は所在不明となった後速やかに 盗取又は所在不明の状況 盗取又は所在不明となった日から十日以内 盗取又は所在不明の状況及び処置の詳細 二十二 核原料物質鉱山において、製錬施設の故障(製錬施設の使用に及ぼす支障が軽微なものを除く。)があったとき 故障発生後速やかに 故障の状況 故障が発生した日から十日以内 故障の状況及び処置の詳細 二十三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物が異常に漏えいしたとき 漏えい後速やかに 漏えいの状況 漏えいが発生した日から十日以内 漏えいの状況及び処置の詳細 二十四 前三号に掲げるもののほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるとき 放射線障害の発生又は発生のおそれがあった後速やかに 放射線障害又はそのおそれの状況 放射線障害が発生した日又は発生のおそれがあった日から十日以内 放射線障害の状況及び処置の詳細
2 前項のほか、法第四十一条第二項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 事項 時期 項目 一 災害の発生及び罹災の状況 毎月末 様式第八による 二 第十条第五号及び第七号の規定による粉じんの評価の結果 評価を行った日から一月以内 様式第九による 三 第十八条第十五号の有害鉱業廃棄物に係る帳簿 帳簿閉鎖後遅滞なく 様式第十による 四 第十九条第五号に規定する汚濁負荷量に係る測定方法 鉱業を開始しようとするとき又は測定方法を変更しようとするとき 様式第十一による 五 坑廃水処理施設等に係る水質汚濁防止法第五条第一項第五号(当該坑廃水処理施設等が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は同条第二項の規定に該当する場合を除く。)から第九号まで及び同条第二項第五号から第八号までの事項並びに水道水源法第十一条第一項第五号から第八号まで及び同条第二項各号の事項、有害物質貯蔵指定施設に係る水質汚濁防止法第五条第三項第四号から第六号までの事項、鉱煙発生施設に係る大気汚染防止法第六条第一項第五号及び第六号の事項、水銀排出施設に係る同法第十八条の二十八第一項第五号及び第六号の事項、揮発性有機化合物排出施設に係る同法第十七条の五第一項第五号及び第六号の事項、粉じん発生施設に係る同法第十八条第一項第五号の事項、石綿粉じん発生施設に係る同法第十八条の六第一項第五号及び第六号の事項、騒音発生施設に係る騒音規制法第六条第一項第四号の事項、振動発生施設に係る振動規制法第六条第一項第四号及び第五号の事項、ダイオキシン類発生施設に係るダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第五号及び第六号の事項並びに千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「議定書」という。)に基づく担保措置としての燃料油の品質に関する事項について、変更しようとするとき 当該変更を行う三十日前まで 変更事項 五の二 坑廃水処理施設等に係る水質汚濁防止法第五条第一項第一号及び第二号、同条第二項第一号及び第二号の事項、水道水源法第十一条第一項第一号及び第二号の事項、有害物質貯蔵指定施設に係る水質汚濁防止法第五条第三項第一号及び第二号の事項、鉱煙発生施設に係る大気汚染防止法第六条第一項第一号及び第二号の事項、水銀排出施設に係る同法第十八条の二十八第一項第一号及び第二号の事項、揮発性有機化合物排出施設に係る同法第十七条の五第一項第一号及び第二号の事項、粉じん発生施設に係る同法第十八条第一項第一号及び第二号の事項、石綿粉じん発生施設に係る同法第十八条の六第一項第一号及び第二号の事項、騒音発生施設に係る騒音規制法第六条第一項第一号及び第二号の事項、振動発生施設に係る振動規制法第六条第一項第一号及び第二号の事項並びにダイオキシン類発生施設に係るダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第一号及び第二号の事項について、変更があったとき 変更を行った日から三十日以内 変更事項 五の三 坑廃水処理施設等、有害物質貯蔵指定施設、鉱煙発生施設、水銀排出施設、揮発性有機化合物排出施設、粉じん発生施設、石綿粉じん発生施設、騒音発生施設、振動発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置された鉱山等に係る鉱業権を承継したとき 承継があった日から三十日以内 鉱業権を承継した事実 六 坑廃水処理施設等及び有害物質貯蔵指定施設に係る水質汚濁防止法第六条、鉱煙発生施設に係る大気汚染防止法第七条第一項、水銀排出施設に係る同法第十八条の二十九第一項、揮発性有機化合物排出施設に係る同法第十七条の六第一項、粉じん発生施設に係る同法第十八条の二第一項、石綿粉じん発生施設に係る同法第十八条の七第一項、騒音発生施設に係る騒音規制法第七条第一項、振動発生施設に係る振動規制法第七条第一項並びにダイオキシン類発生施設に係るダイオキシン類対策特別措置法第十三条第一項の規定の適用を受けるとき 当該規定の適用を受ける日から三十日以内 当該規定に定められる届出事項 七 坑廃水処理施設等に係る水道水源法第十二条の規定の適用を受けるとき 当該規定の適用を受ける日から六十日以内 当該規定に定められる届出事項 八 石油鉱山の坑井又は石油坑を廃止する場合において、廃止後における湧ゆう水、ガス噴出等による鉱害を防止するため、その坑井又は石油坑について密閉その他の措置を講じたとき 措置後速やかに 措置の内容 九 第二十八条に基づき、第三条から第二十七条まで(第二十三条を除く。)の規定を適用しなかったとき 適用をしなかった後速やかに 適用をしなかった措置とその理由 十 第三十一条第二項ただし書に基づき、やむを得ない一時的な工事をしたとき 工事開始後速やかに 工事の内容とその理由 十一 核原料物質鉱山における放射線障害の防止の記録 六月ごと 様式第十二による
3 鉱業権者は、第一項の表の第二十一号から第二十四号までに掲げる事項に係る報告の記録を十年間保存すること。