大気汚染防止法昭和四十三年法律第九十七号 第18の29条(経過措置) 一の施設が水銀排出施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて水銀等を大気中に排出するものは、当該施設が水銀排出施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。