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瀬戸内海環境保全特別措置法昭和四十八年法律第百十号

第5条(特定施設の設置の許可)

関係府県の区域(政令で定める区域を除く。)において工場又は事業場から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に水を排出する者は、特定施設(同条第二項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設をいい、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の一日当たりの最大量が五十立方メートル未満である場合における当該特定施設その他政令で定めるものを除く。以下同じ。)を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 特定施設の種類 四 特定施設の構造 五 特定施設の使用の方法 六 特定施設から排出される汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法 七 排出水の量(排水系統別の量を含む。) 八 排出水の汚染状態(排水系統別の汚染状態を含む。)その他環境省令で定める事項 3 前項の申請書には、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を添附しなければならない。 4 府県知事は、第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、その概要を告示するとともに、前項の書面をその告示の日から三週間公衆の縦覧に供しなければならない。 5 府県知事は、前項の告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特定施設の設置に関し環境保全上関係がある他の関係府県の知事及び市町村の長に通知し、期間を指定して当該関係府県知事及び当該市町村長の意見を求めなければならない。 6 第四項の告示があつたときは、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該府県知事に、第三項の事前評価に関する事項についての意見書を提出することができる。 7 第三項の事前評価に関し必要な事項は、環境省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第4条 (事前評価に関する事項) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第7条 (特定施設に係る経過措置) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第8条 (特定施設の構造等の変更) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第9条 (氏名等の変更) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第10条 (承継) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第11条 (違反に対する措置命令) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第12条 (水質汚濁防止法等の適用関係) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第12の2条 (みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第12の3条 (指定物質削減指導方針) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第12の4条 (指導等) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第12の5条 (報告の徴収) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第12の8条 (特定施設の構造等の変更の特例) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第21の2条 (環境大臣の指示) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法 第24条 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第3条 (関係府県の区域から除外する区域) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第4条 (設置の許可を要しない施設) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第6条 (指定物質削減指導方針の作成の指示) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第8条 (政令で定める市の長による事務の処理) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第3条 (特定施設の設置の許可の申請) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第8条 (氏名等の変更の届出) 引用 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第14条 (指定都市の長等の通知すべき事項)