瀬戸内海環境保全特別措置法昭和四十八年法律第百十号
第2条(定義)
この法律において「瀬戸内海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。 一 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線 二 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線 三 山口県火ノ山下潮流信号所から福岡県門司埼灯台に至る直線
2 この法律において「関係府県」とは、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県並びに瀬戸内海の環境の保全に関係があるその他の府県で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「関係府県知事」とは、関係府県の知事をいう。